プライバシーポリシー PRIVACY POLICY

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)の趣旨に基づき、Tokyo Legacy Parks株式会社(以下「当社」という。)が取得、保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人情報の保護を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程に掲げる用語の意義は、法に定めるところによる。
(当社の責務)
第3条 当社は、個人の権利利益の保護を図るため、個人情報の適正な取扱いに努めるものとする。
(個人情報保護方針の制定・公表)
第4条 当社は、前条の責務を果たすことを示すため、個人情報保護方針を制定し、公表するものとする。
(基本姿勢)
第5条 当社の役員、従業員等は、個人情報の保護の重要性を認識し、自ら自己の個人情報の保護に努めるとともに、他人の個人情報の取得、利用、提供、保管、廃棄等に当たっては、法令、この規程、並びに個人情報保護方針に則り、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
2 当社の役員、従業員等であった者は、在職中に知りえた個人情報については、異動、退職その他の理由により当社の業務に従事しなくなった後といえども、前項と同様の責務を負うものとする。

第2章 当社が取り扱う個人情報の保護

第6条 当社は、個人情報を取得するときは、あらかじめ当該個人情報を取り扱う目的を可能な限り具体的に特定し、かつ当該目的を達成するために必要な範囲内で取得しなければならない。
2 前項の利用目的を変更する場合は、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。また、本項により利用目的を変更した場合は、第9条第3項の定めるところに従うものとする。
3 当社は、個人情報を取得するときは、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
4 当社は、法令に定める場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
(利用の制限)
第7条 当社は、前条第1項の目的の範囲を超えた個人情報の利用をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令に定めのあるとき。
(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(5) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 当社は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
(第三者提供の制限)
第8条 当社は、法に定める第三者への個人データの提供(以下「第三者提供」という。)を行う場合、法令の定めに従い必要な措置を講じなければならない。
2 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を外部に委託する場合、前項の第三者提供に該当しないものとする。
(取得に際しての利用目的の通知等)
第9条 当社は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3 当社は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(データ内容の正確性の確保)
第10条 当社は、利用目的を達成するために必要な範囲内で、個人データを正確かつ最新のものに保つよう努めなければならない。
(個人データの消去)
第11条 当社は、利用目的に照らし、保有の必要がない又は保有の必要がなくなった個人データについては、速やかに、かつ、確実に消去又は廃棄しなければならない。
(安全管理)
第12条 当社は、個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの適切な安全管理を行うものする。
2 当社は、個人データの取扱いにあたり、以下の措置を講じるよう努めるものとする。
(1)個人データを取り扱う機器及び当該機器を取り扱う者を明確化し、個人データへの不要なアクセスを防止する。
(2)個人データを取り扱う機器のオペレーションシステムを最新の状態に保持するとともに、セキュリティー対策ソフトウェア等を導入し、これを最新の状態とする。
(3)メール等により個人データの含まれるファイルを送信する場合に、当該ファイルへのパスワードを設定する。
(提供を受ける者に対する措置要求)
第13条 当社は、利用目的達成のために必要な範囲で第三者提供を行う場合においても、必要があると認めるときは、個人データの提供を受ける者に対し、当該提供に係る個人データについて、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(委託に伴う措置)
第14条 当社は、個人データの取扱いの全部又は一部を当社以外の者に委託するときは、個人情報の保護について十分な措置を講じている者を委託先として選定し、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督をするよう努めなければならない。
(個人情報保護管理者の設置)
第15条 当社は、個人情報の適正な取扱いを統括管理するために、個人情報保護管理者を設置する。
2 個人情報保護管理者は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、本規程の定めるところにしたがって従業者の監督その他個人情報保護体制整備のための諸措置を講じ、必要に応じ、個人情報保護体制の見直し、改善を行う責任を負うものとする。
3 個人情報保護管理者は、個人情報を取り扱う者に対し、本規程に定める内容その他個人データの取扱いに関する留意事項を周知徹底するものとする。
4 個人情報保護管理者は、当社代表取締役とする。
(個人情報の開示義務)
第16条 当社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、次に該当する場合を除き、開示請求者に対し、遅滞なく当該保有個人データを開示しなくてはならない。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利を害するおそれがある場合
(2) 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
(3) 他の法令に違反することとなる場合
(個人情報の訂正義務)
第17条 当社は、本人から、当該本人に関わる保有個人データの内容が事実でないという理由によって、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下、「訂正等」という。)の請求があったときは、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき当該保有個人データの訂正等をしなければならない。ただし、法令に特別の定めがあるときはこの限りではない。
(本人からの利用停止の請求)
第18条 保有個人データについて、本人から、個人情報保護法における手続き違反等が認められるという理由で、当該保有個人データの利用の停止、消去または第三者提供の停止(以下「利用停止」という)を求められた場合で、その求めに理由があることが判明したときは、個人情報保護管理者は、請求したものが本人または代理人であることを確認したうえで、合理的な期間内にこれに応じなければならない。
(個人データを含む書類の管理・廃棄)
第19条 個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じる。
(1)個人データを取り扱う電子媒体又は書籍等を、施錠できるキャビネット・書庫等に保管する。
(2)個人データを取り扱う機器を、セキュリティーワイヤー等により固定する。
2 個人データが記録された電子媒体又は個人データが記載された書類等を持ち運ぶ場合、パスワードの設定、封筒に封入し鞄に入れて搬送する等、紛失・盗難を防ぐための安全な方策を講ずる。
3 個人データを含む書類(電磁的記録を含む)を廃棄する場合は、物理的な破壊・粉砕を行うなどの方法で処分しなければならない。

第3章 苦情の処理

(苦情処理)
第20条 当社は、当社が行う個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、迅速かつ適切にこれを処理するよう努めるものとする。
2 前項の苦情の申出を受けた者は、速やかに個人情報保護管理者に文書で報告するものとする。
3 前項の報告を受けた個人情報保護管理者は、速やかに事実関係の調査を行い、必要な措置を講じなければならない。
4 個人情報に関する当社の窓口業務は、個人情報保護管理者が指定した者が行う。
第4章 個人データ漏洩時等の対応
(個人データ漏洩時等の対応)
第21条 当社の役員、従業員等は、個人データが漏洩、改ざん若しくはき損したこと、又はその可能性があることを知った場合は、直ちに個人情報保護管理者に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた個人情報保護管理者は、速やかに事実関係の調査を行い、直ちに当社に報告するとともに、以下の措置を講じなければならない。
(1) 影響を受ける可能性のある本人へ速やかに事実関係を通知すること。
(2) 原因の究明並びに再発防止策を検討し、実施すること。
3 当社は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして法令または個人情報保護委員会規則で定めるもの(以下、「法令等」という。)が生じたときは、法令等で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。
4 前項に規定する場合には、当社は、本人に対し、法令等で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。
附則
第1条 この規程は2022年7月28日から実施する。